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2021/02/22 18:29




オーガニック(有機栽培)とは、化学的に合成された農薬や肥料といった化学物質の力を借りずに自然の力によって栽培・生産された食品のことを言います。

オーガニックの認証は各国において定められており、日本におきましては有機JASと呼ばれて農産物、加工食品、飼料および畜産物などについての認証制度がJAS法によって定められております。認定を受けていない農産物や畜産物及び加工食品に【有機】や【オーガニック】の名称や表示をすることは法律で禁止されています。

有機JASの認定を取得するには、かなり厳しい条件をパスしなければなりません。農産物では、【種まきや植え付けの2年以上前から農薬や化学肥料に頼らない土壌づくり】、【栽培期間中、農薬や化学肥料は不使用】、【収穫後は有機でない食品等と混在しないよう管理】など、多くの条件を満たす必要があり、その上で書類検査と現場での検査を受け、国が認めた登録認定機関から全て要件を満たしていると判断されると晴れて認定を取得できます。その後も年に1度は、継続して厳格な審査を受けることになりますので、継続もまた大変です。

海外から輸入する食品も仕組みは同じです。有機JAS認証と同等の制度を持ち合わせると認められた国(アメリカやEU、カナダ、オーストラリアなど)の政府機関の証明を受け、日本国内の有機認定を受けた商品に【有機】、【オーガニック】と表示することができます。

有機と同じような代表的な表現で【無農薬】といったものもありますが、これは有機栽培とは限りません。

上記でも触れました通り、オーガニック(有機栽培)とは、【化学的に合成された農薬や肥料といった化学物質の力を借りずに自然の力によって栽培・生産された食品】のことを指し、農薬の中でも天然の原材料によるものはOKで化学合成されたものはNGという考えだからです。微生物を有効成分とする殺菌剤など、【有機】表示のできる農薬は指定されております。

また一般消費者からの【無農薬】といった表示は残留農薬がないとの誤解を与えるといったことや【減農薬】への定義が曖昧で分かり難いといった意見を踏まえて、農林水産省は一般消費者の誤認防止を目的とした特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを制定しました。

この中で、【無農薬】、【減農薬】、【無化学肥料】、【減化学肥料】といった表現方法は、一般消費者から誤認を招く可能性があるため、原則的に商品への表示が禁止されています。これらの表現は、実際に商品を1つ1つ検査した上で残留物がないと分かれば問題ないかもしれませんが、現実問題として商品を1つ1つ検査することは不可能なことからこのような形になりました。

ただ、生産者自身で検査をしなくても分かることもあります。それは自身が農産物を生産する際に農薬の使用したかしなかったかといった使用の有無です。厳密に農薬や化学肥料の不使用だけでは、有機JASの認定は取得できない(第4条の栽培場の周辺から使用禁止薬剤の飛来を防ぐが未処置なため)のですが、限りなく安全安心な食べ物としての位置づけはあります。

当店で扱うドライフルーツは、安全・安心をお届けするために基本各国の有機認定を受けているものやそれに準ずるもの、また有機JAS認証を受けているものが中心となりますが、オーガニックの表現が難しいものに対しましては、【農薬不使用】などの表現を使用し、ご購入いただくお客様が安心して食せるようよう積極的に情報をお知らせしてまいります。

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